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日本における諸説及び手数料とトン数

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P.7スエズ運河及びパナマ運河を通行する船舶は、それぞれスエズ運河公社のスエズ運河航海規則及びアメリカ合衆国政府のパナマ運河船舶測度規則に基づき算定された純トン数を基準として通航料金が徴収される。
船舶が、これらの運河を通航する際、各運河トン数測度規則によるトン数の測度をその時に初めて受けることは、船舶の運航経済上非常に不便であるので、あらかじめ各国において各運河トン数測度規則によるトン数の測度(パナマ運河トン数の算定については、国際総トン数を算定する際の船舶の容積を用いるため、測度は要しない。)を受けそれぞれの運河トン数証書(Canal Tonnage Certificate)の交付を受けておけば、その船舶は、現地でチェックを受ける)のみでよく、運河の通行にあたり便利である。
運河当局は随時船舶に臨検して、各国政府が発給した運河トン数証書の記載事項について変

 

 

 

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